いつまで居られる?グループホームの利用条件
老人ホームでは終身のところも多いが、老健では終身の受け入れを行っていない、など施設によって利用条件が異なります。
認知症の高齢者を対象に自立した生活が行えるグループホームは、いつまで入居していることができるのでしょうか。
ここではグループホームの利用条件についてご紹介します。
いつまで入居することができる?
グループホームの入居期間は施設ごとによって方針が異なります。なので、施設によっては終身に対応しているケースもあるようです。
入居期間がどのくらい可能なのか施設に問い合わせて確認しましょう。
なお、一定条件で退去となる可能性があります。
例えば、入居者や介護スタッフに暴言を投げたり、暴力などで傷付けたりする人は共同生活が不向きなので退去が求められるでしょう。
また、グループホームでは自立した生活が基本なので、身の回りの世話ができなくなってしまうと退去させられてしまう可能性が高いです。
医療ケアに関しては施設ごとに異なりますが、基本的に医療ケアは充実していないので感染症にかかった場合や、入院が必要な病気や怪我があると退去を求められることがあります。
年齢や介護度の制限
グループホームへの入居は、原則65歳以上の認知症患者となっています。
しかし、65歳未満でも若年性認知症を患い、要介護認定を受けていれば利用できる施設も多いです。
また、入居条件には認知症患者以外に要支援と要介護の設定もあります。
要支援は2、要介護は1~5の高齢者です。
要支援2や要介護の認定を受けないと入居ができないので注意しましょう。
住民登録にも条件がある
グループホームの特徴は地域密着のサービスが受けられるところでしょう。
なので、住民登録をした地域の管轄内にある施設しか利用することができません。
住民票を移した場合でも、自治体によっては3ヶ月以上の在住が条件となるケースもあるので注意しましょう。
医療ケアは基本的にない
認知症に関する意識を持つ介護スタッフからの適切なサポートがあるので、認知症の進行を遅らせたり、認知機能の維持を促したりする効果には期待できます。
しかし、グループホームでは医療機関と提携している施設はあるものの、基本的に医療ケアは行われません。
なので、感染症や疾患、重度の介護が必要な人は自立した共同生活が送れないので、入居は不可能となっています。
上記でも説明しましたが、入居時は以上がなくても、入居後に発症や症状が悪化して共同生活が不可能、長期的な入院の場合は退去となるので注意しましょう。