施設の種類によって医療体制はどう違うの?
介護施設と言っても介護付き有料老人ホームや住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)、特別養護老人ホームなど、様々な介護施設の種類が見られます。
それぞれの施設によって特徴は異なりますが、種類ごとに医療体制に違いはみられるのでしょうか?
今回は介護施設の種類ごとの医療体制についてご紹介します。
介護付き有料老人ホームの医療体制
介護付き有料老人ホームには、施設の指定基準として看護職員を1人以上つけることが義務付けられており、そうでない施設は介護付有料老人ホームという名前を使えません。
さらに万が一何かあった時のために協力要請に応じてくれる医療機関を見つけなくてはいけないのです。
多くの介護付き有料老人ホームは、医療機関と提携している場合が多く、医療体制はかなり整っていると言えるでしょう。
住宅型有料老人ホームの医療体制
住宅型有料老人ホームは、施設によって医療体制の差はあり、看護職員が配置されていないケースも少なくありません。
また、看護職員が勤めていても日中のみで夜間に対応していなかったり、逆に24時間看護師が常駐している施設もあります。
医師はほとんどが訪問往診となっており、介護付き有料老人ホームのように医療機関と提携して行っている場合が多いです。
サービス付き高齢者向け住宅の医療体制
サービス付き高齢者向け住宅は、介護付き有料老人ホームのように協力医療機関を作る義務はありません。
しかし、実際は医療機関と連携している場合がほとんどで、医師が定期的に往診を行ったりすることがあります。
これは、サービス付き高齢者向け住宅の運営を行っている法人の多くが医療関係の法人であり、医療連携もできているケースが多くみられるのです。
特別養護老人ホームの医療体制
特別養護老人ホームの医療体制は、他の施設よりも良さそうに見えますが、実際は介護面は強いものの医療体制は弱い部分があります。
これは、民間企業が運営している介護付き有料老人ホームよりも人件費や設備費が医療の部分に回せないため、どうしても医療措置は病院に行くしかできなかったり、看護師を常駐させることができないのです。
ただし、配置基準は決まっており、入所者100人につき3人以上の看護師が付くように決まっています。
常駐していない施設が多いですが、それでも看護師がいないというわけではないのでその点は安心と言えるでしょう。
このように、介護施設の種類によって医療体制に違いはみられました。
多くの施設では、介護と同時に医療体制の充実も図っています。