要介護認定の結果に納得いかないときはどうする?
老人ホームに入居している場合、要介護認定の段階によって受けれるサービスにも限度があります。
介護度が下がってしまうことによって、老人ホームでの生活や自宅での生活も困難になると考えている方が多いものです。
現状維持していくことも大変なのに、段階が下がってしまったらこの先どうしたらよいのだろうと悩んでしまう方もいるのではないでしょうか?
では、要介護の認定結果に納得できなかった場合の対処方法はあるのでしょうか?
まずは認定結果が出されるまでの経緯を調べてみよう
要介護認定の結果が記載された通知書には、認定調査員がどのような項目で判断したのか詳しい内容は明確になっていません。
ですから、まずは調査項目や点数、特記事項などを確認するとよいでしょう。
各市町村に問い合わせることによって個人的な情報開示を行ってくれます。
その際に疑問点や意見があれば直接聞いてみましょう。
本人が老人ホームに入居している場合は、家族や代理の人が請求することもできます。
不服申し立てをする
不服の申し立ては、認定通知を受けた翌日から60日以内に行わなければなりません。
再度調査を行い最終的な結果が出るまでに数カ月程度かかってしまう場合があります。
老人ホームでの介護負担が大きくなり、早急な対応を要する場合はできるだけ早めに申請しましょう。
区分変更の申請手続きを行う
本来、区分変更申請はこれまでの要介護の区分が変更した段階で行うものですが、認定結果に納得のいかない人がほとんど利用しているものです。
要介護認定の申請方法と一緒でいつでも行うことができ結果は30日以内で届きます。
ただし、必ずしも希望した区分に認定されるという保証はないので注意してください。
介護度の区分が高くなると?
要介護度が上がるとそれだけ老人ホームでのサービス範囲も広くなるのでメリットにつながるとお考えの方も多いでしょう。
しかし、要介護度が上がれば上がるほど良いということには結びつきません。
その理由は、要介護認定が高くなれば一回の自己負担額が高くなるサービスもあるからです。
介護サービスの内容は老人ホームや介護施設によって様々ですが、利用できる上限が増えても老人ホームの通所サービスやデイサービスしか利用していない場合は、負担金額が多くなってしまう可能性が高いといえるでしょう。
要介護認定の変更手続きは、専門的な知識を要するため担当のケアマネージャーまたは、老人ホームの職員に相談してから行った方がよいでしょう。
単純に介護度レベルを上げるために申請をするのではなく、本人にとってどんな介護サービスが必要か、どんな老人ホームが向いているかという視点を持って検討してみましょう。
また、利用中の老人ホームでどのくらいの介護度になると、どのような介護サービスが受けれるかなども確認していくことも必要です。