要介護認定を受けるべきタイミングとは
介護保険制度は、老人ホームへ入居する時期になったら、寝たきりになってから利用するものだと勘違いしていませんか?
要介護認定の申請は、老人ホームでの生活を余儀なくされる場合以外にも家事や日常生活において支援が必要になった時に有効活用できるものです。
では、どのようなタイミングで申請したらよいのでしょうか?
弱ってきたら…がサイン?
要介護認定は「要支援」「要介護」と大きく2つに分けられています。
要支援は、現段階では老人ホームに入らなくても自宅で生活ができている、しかし将来要介護になる可能性があり、継続して半年以上日常生活に支援が必要な場合をいいます。
一方、要介護は継続して半年以上食事、入浴、排泄を一人で行うことができず常に介護の手が必要な状態です。
70代後半〜80代で元気があるといっても身体機能は自然に弱っていき要支援と認定されることもあります。
ですから、重い病気にかかっていない、寝たきりになっていないからといって申請をためらう必要はないのです。
あきらかに以前に比べて弱ってきたと感じたら役所に設置されている介護保険窓口で「要介護認定」を申請を行ってください。
また、すでに要介護認定を受けている人の中で、以前より介護度のレベルが高くなってきた場合も区分変更の見直しのタイミングになるでしょう。
老人ホームで生活している人は、一番身近にいる老人ホームの介護職員の判断によって検討されてみてはいかがでしょうか。
非該当でも利用できるサービスがある
認定結果で要支援にも要介護にも該当されなかった場合は、老人ホーム入居などの介護サービスを受けることはできません。
しかし、自立した状態を維持していくために介護予防事業サービスを利用できる可能性が出てきます。
また要介護認定を受けた高齢者の中には、老人ホームやヘルパーなどの利用をしたくないという人もいるでしょう。
その場合には、お風呂や椅子の購入、自宅をバリアフリーにするための工事費用の支給など便利なサービスもあるので活用してみてください。
介護保険料を支払っている以上は、介護サービスを受ける権利は誰にでもあります。
介護度が高く自宅介護が困難な場合であっても、どうしても老人ホームに入居したくないという本人の意思が強ければかかりつけ医師から促してもらうのも一つの方法です。
申請は本人以外でも大丈夫
老人ホームに入居している、病院に入院しているから申請できないと思われる方も多いのですが、必ずしも本人でなければいけないという決まりはありません。
家族やケアマネージャーが代理人となって申請手続きをすることが可能です。
もちろん認定調査は本人によって受けるものですが、入居先の老人ホームや入院先の病院であっても問題ありません。
面談時間に制限がある場合は、事前に役所に伝えておきましょう。