要支援1、2がなくなる?総合支援事業とは?
介護保険法が一部改正されたことにより、2017年の4月から全ての事業所で、「介護予防・日常生活支援総合事業」が開始されることになりました。
この新しい介護サービスは従来の介護サービス(デイサービス・老人ホーム等)と比べてどのように変わったのでしょうか。
「総合事業サービス」とは?
厚生労働省が発表したこの事業の趣旨は、「市町村が中心となり住民のニーズに合わせた多様なサービス(非老人ホーム)をもって要支援者を効果的かつ効率的な支援を行う」というものです。
いままで、デイサービスや老人ホームといった極端な例しか支援の幅がなかった市町村も、事業所が参入することにより、デイサービスや老人ホームに頼らない、多様な支援ケアが受けられるようになることでしょう。
また、これにより、老人ホームの圧迫を緩和できるというメリットもあります。
この総合事業サービスを受け垂れるのは、介護認定において「要支援1」・「要支援2」に認定された高齢者、また生活能力の低下により要支援状態が懸念される高齢者となっています。
総合事業サービスで受けられるサービスは以下の通りです。
- 訪問型サービス(日常生活の支援)
- 通所型サービス(デイサービスや老人ホームなど)
- 多彩な生活支援サービス(見守りや配食)
- 介護予防ケアマネジメント
などありますが、利用可能なサービスは各市町村によって異なります。
従来のサービスとは何が違う?
大きく違うのは、以前は国が定めた一律の基準であったものが、総合事業においては各市町村がサービス内容や単価を設定して運営するといった点です。
自治体が地域に合わせたサービスを提供することで、バリエーションが豊かになり、選択する自由が増えます。
支援が必要な高齢者をすぐに老人ホームに預けるのではなく、地域全体で見守ろうというわけなのです。
ニーズに合わせてサービスが受けられる
今までは、要支援・要介護に分けて支援サービスを行っていました。
ですから、デイサービスや老人ホームに懸念を持つ高齢者が多く、引きこもりや虚弱といった介護保険に認められない状態の高齢者も増えていました。
総合支援事業では、こういった要介護認定「非該当」の方もサービスが受けやすくなると言われています。
専門職が力を発揮できる
今回、新たに「地域リハビリテーション活動支援事業」が追加されたことにより、リハビリテーションの専門職の活動の場が広がると予想されています。
以前はデイザービスや老人ホームなどのリハビリ事業にしか関われなかった専門職が、今回の事業化により通所・訪問・地域ケア会議・住民運営会議にも参加することができるため、より良いアドバイス・意見交換が可能となるでしょう。
またこれにより、老人ホームなどの要介護施設もさらなる進化を遂げると考えられます。